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U 科学(Musical life) vol.19 Best Learning7-Perfect Law![]() 現代社会において、特に重要な学問を取り上げる。 第9弾は法学。 <ページのベクトル> <目次> 1 憲法〜日本の最高位の法律〜 2 マクロ法〜社会的な硬い法律〜 3 ミクロ法〜細かいトラブルに対する法律〜 ![]() ★更新:2020/5/15 ★ページ完成度:20%(公開NG) ★文字数:約1900字(未達成) ![]() |
1 憲法??? ![]() ??? (1)??? ⇒??? (2)??? ⇒??? ![]() ??? (1)??? ⇒??? |
2 マクロ法??? ![]() T ??? ??? (1)??? ??? (2)??? ⇒??? ![]() (1)??? ⇒??? |
3 ミクロ法私達にとって身近な法律、「民法」や「刑法」について要点をまとめる。 ![]() T 民法 第1編 総則:【1条〜174条】 第2編 物権:【175条〜398条】 第3編 債権:【399条〜724条】 →債権とは、債務者(金額を支払うなどの義務をもった人)に対し、金額などを要求することができる権利のこと。 @総則:【399条〜520条】 ・債権:【399条〜426条】 ・多数の債務と債権:【427条〜520条】 A契約:【521条〜696条】 ・総則:【521条〜532条】 ・契約:【533条〜548条】 ・贈与:【549条〜554条】 ・売買:【555条〜585条】 ・賃貸:【601条〜622条】 ・雇用:【623条〜631条】 ※電子消費者契約法:【1〜4条】 B事務管理:【697条〜702条】 C不当利得:【703条〜708条】 D不当行為:【709条〜724条】 ??? 第4編 親族:【725条〜881条】 第5編 相続:【882条〜1044条】 (1)【555条】売買の契約 ⇒消費者が生産者に対し、申し込みの意思表示と支払い約束をすることで売買契約が成立するというもの。この場合書面の作成は必須ではなく、口頭の合意でも成立する。 ●あるお店に電話予約した場合 →顧客が「口頭のみで●月●日予約します」と言った時点で契約成立しているため、これをキャンセルすることがあれば、顧客は店舗側にキャンセル料を支払う債務が発生し、これを支払わなければ店舗側は損害賠償を請求することが可能になる。ただ、訴訟には弁護士費用など発生するため、実際に裁判に発生するかは当事者次第。 (2)【521条】承諾の期間の定めのある申込み ⇒消費者が生産者に対し、期間を定めて承諾した契約は、撤回することができないという法律。一方で、期間が定められてない契約は、承諾の通知を受けない間は、撤回することができる。 ●契約の方法 →契約の成立は書面(契約書)でないといけないという決まりはないが、口頭だと証拠として不明確なため、書面の方が望ましい。また、近年はネット上での取引が定着化しているため、ネット上での契約にも正しい理解が必要となる。その為の法律が「電子消費者契約法」である。 (3)電子消費者契約法 ⇒ネット上での取引において、契約が成立する場合、契約が無効になる場合の特例を定めた法律。その概要は、とある事業者のホームページ上で、消費者が端末上で情報を送信した時に、その操作が事業者視点で契約合意を意図するものであったとしても、消費者に承諾の意思がなかった場合、契約は無効になるというもの。 ●実際に契約が無効になる場合は? →事業者側のホームページ上で、消費者の「操作ミス」を防止する対策を講じてない場合に契約が無効になる。例えば「申し込み」ボタンを押した後に、確認用の画面を用意する、など。逆に契約が成立する場合は、事業者が消費者に「受注確認メール」を送信し、消費者のもとに届いたとき。 ※参考サイト ・コンメンタール民法(Wikibooks) ・電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(e-Gov) ・電子消費者契約法(岐阜県司法書士会) U 刑事法 (1)??? ⇒??? ![]() (1)借金関係無料相談申込み:アース法律事務所 ![]() ⇒全国対応!借金問題で悩みを抱えるあなたに、東京都港区に事務所を構えるアース法律事務所が24時間、無料でメール相談を受け付けます! ![]() ![]() ![]() |
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