民法、特に売買契約について詳しく学ぼう!(X103)

★キーワード:正義は我にあり!と断言したいアナタ!

オッホン!私は虚空晴男。世の中の悪事を決して許さない正義の弁護士である。日本は法律で守られた国家だ。しかしながら、法律も知らない無法な輩が多くトラブルが後を絶たない為、ここは私がビシっと指導してやろうと思い馳せ参じた!

憲法を始め法律にもいくつか種類があるが、今回は皆様に馴染みの深い身近な問題を多く取り扱う、民事法について取り上げたいと思う。

(1)【555条】売買の契約

⇒これは我々の日常に深く関わる法律なので、しっかり抑えておくように!どういう法律かというと、消費者(買う側)が生産者(売る側)に対し、どのような条件で債務(支払う義務)が発生するかということを定めたものである。

これは簡単なもので、電話でも対面でも、口頭か書面で支払いの意思表示をした時点で成立してしまうという危険なものなのだ。

ここで注意しておくべきことは、電話やネット予約の時点でも成立するということ。予約したがキャンセルする場合は、消費者には通常キャンセル料を支払う債務が発生する。もしキャンセル料の支払いを拒んだ場合は、生産者側は損害賠償を請求することが可能となる。

しかし実際に訴訟を起こすとなると、弁護士費用など発生するので、実際は出禁にするなどで終わることが多いようだ。

(2)【521条】承諾の期間の定めのある申込み

⇒よく携帯電話やインターネットの契約などで「2年縛り」などと契約期間が定められているのをご存知だろうが、これが「承諾の期間の定めのある申込み」に該当する。これは契約事項の説明を聞き、消費者がそれに承諾した場合は、申込みを撤回することができないというものである。また、その裏をかくと、期間を定めていない契約は承諾の通知を受けない間は、撤回が可能ということにもなる。




(3)電子消費者契約法

⇒これまで契約について触れてきて、口頭のみでも合意があれば成立するとは解説したものの、口頭では証拠として残りにくいという欠点がある。その為書面がベストだといえるが、現代ではそれよりもネット上での取引が主流になっており、そこで重要なのはネット上での契約の成立である。ネットではボタンをぽちっとクリックするだけで申込みできてしまうため、近年「ワンクリック詐欺」などが社会問題となっておろう。

さて、この電子消費者契約法の内容であるが、ある事業者のホームページ上に消費者が訪れ、何らかのボタンをクリックし、情報を送信したさいに、その操作が事業者側からみて契約を意味するものであったとしても、消費者の承諾の意思がなかった場合、その契約は無効になるというものだ!

ただこれだけだと言った言わない問題になるので、具体的には事業者側のホームページにて、「申し込み」ボタンを押した後にそのまま「完了」だとワンクリック詐欺になるが、その後「申し込み確認画面」を表示させるなど、消費者の「操作ミス」による対策を講じてない場合に、契約が無効になる。

また、逆に実際に契約が成立するケースは、事業者から消費者宛に「受注確認メール」が届いた場合。登録したメールアドレスと内容が一致していれば、疑いのない証拠になるので、消費者も間違えたなどと言い訳は許されぬであろう。

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